ユー・イングリッシュ代表取締役 中山 裕木子のブログ


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米国特許共催セミナー(無料)のお知らせ(名古屋)

米国ヒューストンに事務所を置かれるNakanishi IP Associates, LLCの中西康一郎先生との共催セミナーのお知らせです。

中西康一郎先生には数年前にはじめてお会いし、米国実務の現場からの有益なお話に、私自身は魅了されました。お仕事をご一緒できるといいなと思っていましたところ、昨年、ご縁が舞い込みました。

 

さて、『米国特許セミナー』は、9月に名古屋で開催予定です。

 

演題:強い米国特許を取得するために-米国における権利化実務の重要ポイント-

第1部: 中西康一郎(日本弁理士/米国パテントエージェント)

第2部: 中山裕木子(翻訳者)

開催場所: 愛知県名古屋市 名古屋駅近辺(会場未定)

日時:  平成27年9月10日(木)

セミナー 18:00~20:00

懇親会  20:00~(1時間半程度)

 

セミナー・懇親会共に、無料となっています。特許実務に携わられている方々、米国での実務に関する疑問・質問をお持ちの方々、また翻訳者の方々など、多くの方にご参加をいただきたいです。私、中山も1時間をいただいていまして、「出願人の真意が伝わる英文明細書に仕上げるための英文ポイント」をお伝えしてまいります。

 

お申し込みの詳細は、Nakanishi IP Associates, LLC社のホームページをご参照ください。

 

http://www.nipa-pat.net/#!about-1/c1zpo

 

 

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演題:

強い米国特許を取得するために-米国における権利化実務の重要ポイント-

 

【第1部】 日米間における特許実務の違いを知ることの重要性

【第2部】 英文特許明細書のチェックポイント

 

演者:

第1部: 中西康一郎(日本弁理士/米国パテントエージェント)

第2部: 中山裕木子(翻訳者)

 

セミナーの内容(要旨):

【第1部】(1時間)

日本の弁理士として、また、米国パテントエージェントとして、日米両国において長年に亘り特許出願及び中間処理手続きに従事してきた演者が、近年の判例動向や自身の実務経験に基づき、米国特有の実務における勘所をお話し致します。特に、構成要素の明確化が重要な米国の特許実務と、日本の実務との違いについて、米国特許法101条要件(保護対象たる発明の適格性)の考え方や、112条要件の考え方を例にとりながら、ソフトウエア、電子機器、制御関連発明の取り扱いを中心に、考察してゆきます。米国特許出願や中間処理に際し、米国特許法101条や112条違反の出願拒絶や権利無効を回避する上で重要と思われる実務上の留意点を説明します。また、日米間における発明の捉え方の相違、米国実務における勘所、米国代理人との上手な付き合い方といった観点から米国において強い特許を効率的に取得するための重要ポイントを説明します。

 

【第2部】(1時間)

審査官にとって読みやすい特許明細書、出願人が意図する権利範囲を明確に表現する特許明細書に仕上げるための英文のチェックポイントをお伝えします。特許翻訳者の立場から、不要なオフィスアクションを減らし、円滑な審査を助ける英文のあり方を模索します。

 

参加費:セミナー、懇親会共に無料

 

主催:Nakanishi IP Associates, LLC/株式会社ユーイングリッシュ(共催)